知らなきゃ損! 住民税 特別徴収と普通徴収
▮ 結論
- 「普通徴収」は、住民税を被課税者が自ら納付する方法
- 「特別徴収」は、会社が給与から住民税額を源泉徴収する方法
住民税を自分で納付(普通徴収)にした方が、クレカやLinePayが使えてお得!
⇓
確定申告書の『住民税・事業税に関する事項』>
「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴税方法」
では、「自分で納付」に〇をつける!
しかし、普通納付にしたとしても、
前年度の給与所得に係る住民税は源泉徴収が原則。
前年度の副業収入に係る住民税のみ、普通納付ということになる。
▮ はじめに
えまっちさんのブログを拝見して、
住民税を会社から源泉徴収されてしまうの!?
と思い、特別徴収という概念を知りました。
【体験談】副業所得を普通徴収にしたのに会社バレ!!赤字申告なら不可避|投資副業OLえまっち 爆益資産形成ブログ
住民税は、クレジットカードやLinePay請求書払いでお得に支払いたいですよね。
確定申告書で、住民税の欄に自分で選択するところがあることを知りませんでした…
⇓
freeeで確定申告書を作成した場合、
給与所得を入力すると、デフォルトで「特別徴収」となってしまうようです。
しかし、すぐあとに書くように直接入力で編集可能です。
そして、「特別徴収」とすると、
会社が毎月のお給料から税額を徴収することになるようです…
えまっちさんのブログから特別徴収税額通知書を拝借します。
所得の内訳が記載されるので、副業をやっていることが
バレてしまうというわけです…
※freeeでの修正の仕方
①直接入力編集へ
→
②「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴税方法」
⇓
▮ 住民税の「特別徴収」と「普通徴収」
- 「普通徴収」は、住民税を被課税者が自ら納付する方法
- 「特別徴収」は、会社が給与から住民税額を源泉徴収する方法
→確実な徴収のため、特別徴収をすることが給与支払者の義務
→結果として、給与所得がある人は間接的に特別徴収を義務付けられていることになる
例外的に以下のような場合には、特別徴収から普通徴収への転換が認められます。
【会社】
・総従業員数が2名以下である場合
・常時2名以下の家事使用人のみに給与を支払っている場合【従業員】
・他の会社で特別徴収をしている場合
・5月31日までに退職する予定がある場合
・給与が毎月支払われていない場合
・給与が少ないため特別徴収できない場合
▮ 支払時期が違う
税金を支払う時期・回数が異なるので、1回あたりのインパクトが異なります。
- 普通徴収では、6月、8月、10月、1月の年に4回
- 毎月の給与から住民税を差し引くため、年に12回徴収されるのと同じ
▮ 役所に電話で問い合わせてみた
特別徴収を選んでしまった以上、変更はできないのか…
役所の税務課に問い合わせてみました。
以下、教わったことです。
前年度の副業収入に係る住民税のみ、普通納付にすることは可能。
この電話で承る。
確定申告書で普通納付を選択したとしても、
前年度の給与所得に係る住民税は源泉徴収が原則。
前年度の副業収入に係る住民税のみ、普通納付ということになる。
全額を普通納付にするためには、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」といった書類を会社が提出しなければならない。
ということなので、副業収入に係る住民税のみ、普通納付はOKでした。